【悲報】自己破産するとできないことは?家族・仕事・生活・年金について徹底解説!

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こんにちは、Canaです。

ワタクシは数年前に600万円の借金を背負っていました。

当時は、毎月口座に振り込まれる給料から月10万円ほど引き落とされてしまい、生活費が常にギリギリの状態でした。まさに自転車操業状態ですね。

これが一生続くのか…と精神的に追い詰められてしまい、自分の人生が空しくなっていました。

あるときに、友達に債務整理を進められ、半信半疑で司法書士事務所に相談。

とにかく早く借金をなくしたい!と懇願していたことが通じたのか、本当に返済がストップしました。

最初は任意整理を依頼し、債権者からの督促が止まったときの解放感は今でも忘れられません。

法律上では、任意整理を依頼した当月から3か月間は取り立てが止まるようです。

しかし、近々、結婚を控えていた身だったので、司法書士から自己破産を勧められることに。

ここからは、ワタクシの自己破産の体験談について話していきます。

また、自己破産で不可能なことや、自己破産後の家族・仕事・生活・年金について紹介します。

自己破産とは?

そもそも自己破産とは、どんな手続きなのかよくわからない人が多いかと思います。

自己破産とは、経済的な事情で債権者から借り入れたローンの返済が厳しくなったときに、裁判所に申し立てることで免除される法的措置です。

自己破産後は、税金や保証人付きの借金などを除き、返済義務がなくなります。

自己破産後の生活について詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

自己破産を経験したことがない人にとって、ネガティブなイメージが強いではないでしょうか?

しかし、実際にワタクシも自己破産を経験しましたが「もっと早く知っていれば良かった!」と思ったくらい、借金の悩みがなくなりました。

当時は、毎月の返済で精神的に追われてしまい、どうすべきか分かりませんでした。

ある日、友達に債務整理を勧められたので、すがる思いで司法書士事務所に相談。

自己破産を依頼した月には、借金の取り立てが止まったので、精神的に開放されたことは忘れられません。

借金の返済義務をなくす方法を知らない状態が、一番怖いなと思った瞬間でした。

自己破産するとできないこと6つ

借金の返済義務がなくなる自己破産には、多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。

デメリットとはいえども、結果的に日常生活を送るうえで支障はありません。

これはワタクシが実際に経験したからこそいえることなので、必要最低限の生活はできるようになります。

具体的には、以下のようなデメリットです。

  • クレジットカード発行や借り入れができない
  • マイホームや自動車の維持ができない
  • 手続き中は士業関係の就職が難しい
  • 手続き中は引っ越しの許可が必要
  • 賃貸保証会社で賃貸が難しい
  • すぐに2度目の自己破産ができない

1つずつ説明していきます。

クレジットカード発行や借り入れができない

自己破産などの債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士が代理で債権者に対し、受任通知を行います。受任通知には、依頼者への督促を禁じる効力があるため、返済義務がありません

しかし、受任通知や裁判所に申し立てを行う期間中に、クレジットカードの発行や借入れが不可能です。個人信用機関に金融事故として登録され、すでにブラックリスト入りの可能性が高いので、新規発行はできません。

カード会社などの債権者は、審査を行うときに個人信用機関でクレジットヒストリーを確認するため、返済の延滞や債務整理を行うと、信用がないとみなされてしまいます。

10年間はブラックリストに入るので、期間満了するまでは無理だと思っていてください。現金や電子マネーの制限はないので、上手く活用するといいでしょう。

マイホームや自動車の維持ができない

マイホームや自動車は財産とみなされるため、価値が20万円以上の査定額の場合は売却しなければなりません。ただし、もともと賃貸に住んでいる人は退去する必要はないので、安心してください。

ちなみにマイホームを売却したあとは、オークション形式で競売にかけられるため、取り戻すことが不可能です。裁判所からの命令の下で行われるので、拒否はできません。

もし、運転免許資格を1年以上の人であれば、レンタカーを活用する手段もあります

また、自動車の場合、査定額が20万円以下であれば維持はできます。しかし、自動車ローンが残った状態の場合は、ローンが完済するまでの期間は、信販会社に所有権があるため、自己破産をすると引き揚げられてしまいます。

どうしても、マイホームを残したい人は破産管財人と呼ばれる、破産者と利害関係のある債権者との調整役を通して、家族に名義変更は可能です。

一括払いと相場と同等の額であれば、条件がクリアしますが、破産管財人は財産を回収する立場なので、相場より下回る場合は認められません。

さらに、ローンの分割払いも認められず、親族間の不動産売買は融資を受けられないのに等しいため、現実的な手段とはいえないでしょう。

手続き中は士業関係の就職が難しい

自己破産の免責許可が下りるまでの期間は約半年~1年間あります。そのなかで、特に士業関係の就職が制限されているため、免責が認められるまでは待機しなければなりません。

資格制限される士業は、主に以下のとおりです。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

上記以外にも、公職関係や役員も手続きの関係上、退任することになりますが、選任された場合は再び着任が可能です。

また、一般の公務員の場合でも、懲戒免職処分にはならないため、引き続き働くことができます。

手続き中は引っ越しの許可が必要

自己破産の申し立てを裁判所に行ったあとは、手続き終了までの間であっても引っ越しは可能です。

連絡が取れる状態であることや、説明義務を果たせるのであれば、居住制限はありません

裁判所に申請して許可が下りたら引っ越しは自由です。

ただし、自己破産の手続き中とはいえども、ブラックリスト入りになるため、賃貸物件の審査に落とされる可能性が高いので、他の人に名義人になってもらうといいでしょう。

賃貸保証会社で賃貸が難しい

基本的に自己破産と賃貸契約は無関係なので、賃貸物件は本人の資産ではないという見方ができます。

家賃保証会社には「信用系」と「信販系」の2種類があり、入居する前にどちらかの保証会社で審査を受けなければなりません。

信用系では、信用情報の照会を行わないため、本人の年収と家賃のバランスを重視する傾向があります。

一方で、信販系ではクレジットカードの発行会社と連携していることが多く、信用情報を必ずチェックされます。

保証会社なしか、信用系の保証会社で申し込みすると審査に通りやすくなることも。注意点は、物件のオーナーが原則、保証会社を指定するため、借主が選べないデメリットがあります。

仲介業者の不動産会社に自己破産を行った旨を伝えるか、連帯保証人をつけるなど工夫が必要です。

不動産会社に事情を話せば、親身になってベストな方法を提案してもらえるので、頼ってみるといいでしょう。

すぐに2度目の自己破産ができない

2回目の自己破産を行う場合は、1回目の自己破産から7年経過していることが原則です。ただし、やむを得ない事情がある場合において、7年以内でも認められる可能性があります。

よくある事例として、病気で仕事ができなくなり返済が難しくなった、リストラで失業したなどが挙げられます。

そして、1回目の自己破産の事由と異なることが要件です。2回目も同じ事由であれば、反省していないとみなされ、免責許可が認められていません

2回目の自己破産は管財事件として扱われる可能性が高いので、手続きに多額の費用がかかることも。

裁判官との面談で、生活状況や破産に至った原因を審尋されるため、手続きがかなり厳しくなります。

免責許可が下りなかった場合は、免責不許可決定から1週間以内に即時抗告が可能です。

審尋された裁判所よりも、上級の裁判所に異議の申し立てができるため、判断を再検討してもらえます。

もし、自己破産ができない場合は、任意整理や個人再生を依頼できるので、検討してみるといいでしょう。

自己破産で家族・仕事・生活・年金はどうなる?

自己破産すると、家族や仕事をはじめ、生活、年金について不安になりますよね。

多少の制限はあるものの、債務整理に至るまで借金を作らないようにすれば、普通に生活ができます。

それぞれに影響することを説明していきます。

今後の人生に関わることなので、しっかりチェックしておきましょう。

家族への影響

一番気になるポイントなのは家族への影響ですよね。

こちらは、家族が借金の連帯保証人になっていたりすると複雑になりますが、基本的に影響はありません。ただし、世帯全員の収入をチェックされたり、財産の没収もある可能性も。

ワタクシの場合は、同棲相手とはまだ事実上、他人同士だったこともあり、ワタクシ自身の収入や財産をチェックされるだけで済みました。

もし、結婚していたら、相手の収入や財産までチェックされるため、手続きが複雑になり、時間と手間がかかります。

また、学生時代に借りていた奨学金で親を連帯保証人にしていたので、自己破産後も残りの債務を返済しなければなりませんが、自転車操業生活になるよりは全然マシです。

親や兄弟と離れて暮らしているのであれば、申し立てた本人の問題なので、家族への影響は少ないといえます。

子どもがいたりすると養育費が半分しか受け取れないケースや、マイホームを手放すこともあるので、覚悟を持って自己破産を検討しましょう。

仕事への影響

生計を立てるために必要な仕事への影響も不安要素の1つでしょう。

一般企業のサラリーマンであれば、自己破産を行ったことはバレません。ワタクシもアルバイト先や業務委託先にバレることがなかったので、安心しました。

ただし、公職関係や役員、士業関係の職業の場合は、退任させられることもあります。懲戒免職処分まではいきませんが、自己破産の申し立て期間に資格取得や就職が厳しくなることも。

このような事例を除くと、普通の生活が取り戻せるので、借金に追われて精神的に苦痛になるよりかは自己破産した方がおすすめだと思います。

生活への影響

生活への影響は、まず自分の貯蓄額に気を付けておいた方がいいですよ。

所持する現金を20万円以下にしておかないと、裁判所から支払い能力があるとみなされてしまうため、手続きまでの期間が延びてしまいます。

ワタクシは20万円以上の現金を持っていたため、裁判所への申し立てまでに1年近くかかりました

ちなみに失業保険は、自己破産の対象外になるため、受給期間中に自己破産を行っても受け取りが可能です。ただし、貯蓄額を20万円以下に収める必要があるので、毎月の残高に注意しましょう。

年金への影響

自己破産後の年金受給に影響があると心配ですよね。でも、安心してください。

法律で差押禁止財産として定められているので、国民年金や厚生年金の受け取りは可能です。

ただし、生命保険や証券会社で支払っている終身年金やiDeCoなどの企業年金は、個人の財産としてみなされるため、強制的に解約させられるリスクがあります。

司法書士や弁護士に隠さずにすべて話すと、どうするべきか提案してもらえるので、頼り切りましょう。

自己破産以外の手段も活用しよう!

自己破産したらどうなるのかを多角的に紹介しました!ワタクシも自己破産を経験していますが、一度やってしまうと、2度と借金を背負いたくなくなりますね。

借金のすべてが悪いわけではありませんが、生活状況が悪化するような借金はマジでおすすめできません。クレジットカードを使うと収支状況が見えないので、無限に使い果たしてしまいます。

そうすると、新しいことに挑戦したくてもできなくなります。

2回目の自己破産を行うと、手続きが複雑になり、多額の費用を支払う必要があるので、お金と時間を浪費してしまうだけです。

また、家族や仕事などへの影響についても、保証人になっていなければ特に難しいことはありません。また、1人暮らしや子どもがいない場合が結構楽だと思います。

ワタクシも同居人のパートナーの収入証明書や給料明細を提出するだけで済んだので、手続き自体は楽でした。

ただ、貯金残高が20万円以下になるまで、裁判所に申し立てができない期間が結構長かったので、大丈夫かな?と思いましたが、時間が経過するまで待ちました。

自己破産しても、個人年金や財産に当てはまるものを貯蓄していなければ、クレジットカードの発行や賃貸契約の選び方次第で普通に生活ができるので、安心しても大丈夫です。

ブラックリストに入っても、何も影響ないし、不便に感じたこともありません。

怖いイメージしかなかったワタクシでも、自己破産したことで明るい未来を取り戻せたので、この機会に検討してみてはいかがでしょうか?

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