【事実】自己破産すると同棲相手にどんな影響がある?※婚姻届を提出すると損します

債務整理

こんにちは、Canaです。

ワタクシは自己破産を経験していますが、少し特殊な状況のなかで行っています。

まず、婚約者と2人暮らしであること、婚約者が経営者であることですね。

しかしながら、法律上、同居人という扱いになるため、婚姻関係がない状態で自己破産の手続きを行っています。

もし、結婚していたら、複雑で時間がかかるみたいだったので、婚姻届を提出せずによかったと思っています。

同棲生活中に自己破産するとどうなるのかを詳しく説明していきます。

自己破産すると同棲相手にどんな影響があるのか?

ワタクシが自己破産を行ううえで、よかったなと思ったことが、同居人の婚約者と入籍していなかったことです。

まず、自己破産において婚姻届を提出していないメリットから紹介します。

  • 同居人の収入証明書、住民票、給料明細の提出だけで済む
  • 本人は上記以外にも家計収支表を提出するだけ

意外とやることが少なく、財産も持っていなかったので、比較的スムーズでした。

逆に婚姻届を提出したときのデメリットは以下のとおりです。

  • 世帯収入が高くなるため、弁護士を立てなければならない
  • 手続きが複雑で時間がかかる

ワタクシは司法書士にお願いしたのですが、弁護士が必要になると別途50万円が必要になると聞いたので、さすがに入籍は後回しにしました。

特に入籍にこだわっていないので、婚約者も同様にいつでもいいとのことだったのが救いです。

申し訳ないなと思いながら、手続きを進めていたので、二度と債務整理になるようなことをしたくないと強く思いました。

※これから結婚する人は引っ越しにも注意を

ワタクシは結婚する前に自分の名義で同棲を始めたので、幸いにも引っ越しする必要はありませんでしたが、自己破産において転居する場合は注意点があります。

まず、自己破産中に引っ越しても、連絡が取れるのであれば、可能としています。

司法書士とのやりとりは郵便でも可能なので、管轄する裁判所が変わるだけで特に障害もありません。

ただ、引っ越しても婚姻届を提出すると先述したとおり、弁護士を立てる必要があるので注意しましょう。

結婚はこだわりがなければ自己破産が終わってからがおすすめ!

ワタクシの経験上、婚姻届を出さずに自己破産の手続きを進めることがおすすめです。

どうしても結婚したいなら、弁護士を立てて自己破産の申し立てを行うといいでしょう。

自己破産とはいえども、自己負担する費用は大きいので、自己破産後の生活のことまで考えて検討しましょう。

ワタクシは自己破産のおかげで、穏やかな生活を取り戻せたので、結果的にはよかったと思っています。

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