【同棲中の方必見】自己破産の申し立てを加速させるなら同居解消がおすすめ!

債務整理

こんにちは、Canaです。

ワタクシは総額600万円の自己破産を経験しており、同棲中のパートナーがいる状況のなかで債務整理を行いました。

自己破産にも種類があり、ワタクシの場合は「同時廃止」を行っています。

その過程で、同居人がいる場合の自己破産は可能ですが、本人の財産・貯蓄が20万円以下にならないと、裁判所に申し立てが難しい状況だったので、貯金を減らすことに苦労。

半年以上はかかったので、あの時こうしていれば良かったなと思うことが多かったですね。

本来は今すぐにでも、申し立てができる状況なのに、なかなか貯金残高が減らないから、婚姻届を出すのにも躊躇してしまうことに。

今、この記事を見ている人で自己破産を検討している場合は、同居人との関係も踏まえて最後まで読んで頂けると幸いです。

貯金残高20万円以下までにイタチごっこの連続…仕方なく同居解消することに

当時のワタクシの貯金残高は20万円より3倍以上あったので、減らすことにかなり苦労しました。

司法書士からは毎月1回、生活費を一括で口座から引き出してねと指示を受けたものの、仕事の収入が振り込まれる度に元の残高に戻るの繰り返し

なんでなんだろう?と思っていたら、実は同棲中のパートナーが家賃や光熱費を払っていたので、そりゃ減らないわけだ!と確信しました。

ワタクシが世帯主であれば、全額負担することになるので、パートナーには申し訳なかったですが、同居解消をしてもらうことに。

決して喧嘩別れしたわけではなく、お互いのためにパートナーには別の家に住んでもらうことにしました。

支払いの名義を全部自分の口座にしてしまえば、残高を20万円までに引き下げが速くなるので、助かりました。

これはパートナーの理解があってこそ、出来たことなので、慎重に先のことを考えて同居解消することがおすすめです。

【今の自分なら○○します】自己破産の申し立てを加速させるためにやっておいた方がいいこと

そもそも自己破産について知識がなかったので、貯金残高でまさか申し立てを延長することになるなんて想像もしませんでした。

今の自分なら、こうするだろうなと思うことを紹介します。

自己破産の手続きする前に貯金残高20万円以下にしておく

これは怪しまれない程度に現金を引き出しておくことがおすすめです。

後に通帳のコピーを請求されるので、短期間で多額の現金を引き出すと自己破産の申し立てに支障をきたす場合があります。

財産を隠していたりすると、債務整理自体が難しくなるので、あまり大きい声では言えませんが、タンス貯金にしておくといいでしょう。

これは司法書士にも提案されたことなので、あくまでも怪しまれない程度に自己責任でお願いします。

ワタクシも貯金箱に500円玉を貯めていましたが、これをパートナーの私物と言えば、特に問題はありません。

これは「同時廃止」の場合なので、「管財事件」だと家宅捜査される可能性は極めて低いですが、財産隠しで罰金最大1,000万円が課せられます。

自動車などの財産を売却する

ワタクシも債務整理を行う前に、自家用車を売却しました。

これが仇となって、貯金残高がなかなか減らない理由になりましたが、自動車やマイホームも財産になるので、いずれにしても没収されます。

どうしても残したい場合は、任意整理や個人再生で返済額を減らす手段も検討するといいでしょう。

自己破産の手続きを行うなら、早めに売却することがおすすめです。

本人名義で家賃・光熱費を支払う

ワタクシの場合は、自分の名義でマンションを借りたのですが、家賃や光熱費は今までパートナーに支払ってもらっていました。

しかし、これが申し立てを遅くする理由になっていたので、なるべく自分で支払うようにすると早めに免責許可をもらえます。

引き落とし口座の通帳が証拠になるので、証拠作りのためにおすすめです。

また、光熱費の領収書は手続きが終わるまで保管しておきましょう。

細かく調査されることはありませんが、もしもの場合に備えて捨てないように!

自己破産の手続き中に世帯状況の変更はOK

まだ裁判所に申し立てを行っていなければ、引っ越しや世帯主の変更は可能です。

ワタクシも手続き中に世帯主に変更したので、ぎりぎり間に合いました。

その住民票を司法書士事務所に送付する必要があるので、市役所でもらいましょう。

ちなみに、自分が世帯主に変更しても、パートナーが次の住所登録を行っていなければ、同居人として自分の世帯に残った状況になるので、注意が必要です。

これから自己破産を検討されている方は、こちらの記事を参考に慎重に行いましょう。

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