【FP3級】社会保険の種類・公的医療保険の基本・健康保険について#07

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、住宅ローンの種類・繰上返済の方法・クレジットカードについて解説しました。

今回は、社会保険の種類・公的医療保険の基本・健康保険について紹介していきます。

会社員の方は特に知っておくと、仕組みを理解できるので新入社員にも教えることができます。

社会保険の種類

社会保険には、公的医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。

会社員の方なら必ず聞いたことがある社会保険です。

公的医療保険健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度
年金保険国民年金、厚生年金、共済年金など
公的介護保険65歳以上の人、または40~64歳で特定疾病に該当する病気で要介護度の認定を受けた人が、給付やサービスを受けられる。
雇用保険労働者の失業時に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。
労災保険業務上または通勤中の災害により、労働者が負傷・疾病・障害・死亡の状態になったときに、被災労働者または遺族に所定の保険給付を行う。

社会保険には5つの種類があるよ
労災保険もあるから、仕事上で体調不良になったら遠慮なく使うんだよ

公的医療保険

公的医療保険には、健康保険、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療制度があります。

種類対象者
健康保険会社員その家族
国民健康保険自営業者等その家族
後期高齢者医療制度75歳以上の人

保険の用語も覚えておこうね

保険者保険制度の運用主体
被保険者保険の対象となっている人
(被保険者が病気になった場合などに保険金が支払われる)
被扶養者被保険者の扶養家族(一般的に、年収130万円未満、かつ、被保険者の年収の2分の1である人)
被扶養者が病気等になった場合にも保険給付が行われる

健康保険

健康保険は、被保険者および被扶養者に対して、労災保険の対象とならない病気や怪我、死亡、出産について保険給付を行う制度です。

①保険者(運営主体)

保険の種類保険者被保険者
協会けんぽ全国健康保険協会主に中小企業の会社員
組合健保健康保険組合主に大企業の会社員

②保険料

保険料は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)します。

③健康保険の主な給付

療養の給付
家族療養費
被保険者および被扶養者(家族)が日常生活(業務外)で病気や怪我をしたときは、医療行為を受けることができる。
自己負担割合:小学校入学まで2割、70歳まで3割、75歳未満個人毎
高額療養費付きの医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分について請求することで後で返金を受けることができる。
出産育児一時金
家族出産育児一時金
非保険さおよび被扶養者(家族)出産したときには、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入の病院等で出産した場合)が支給される。
出産手当金被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されないときには、その日数分の金額が支給される。
対象:出産前の42日間と出産後の56日間のうち休んだ日数
1日当たりの支給額:
支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3相当額
傷病手当金被保険者が病気や怪我で会社を3日以上続けて休み、給与が支給されないときには、4日目から最長1年6か月間支給される。
1日当たりの支給額:出産手当金と同じ
埋葬料
家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡したとき、5万円が支給される。

その場面に遭遇して初めて知るよりも、こうやって前もって知ることで金銭面でお得になるよ

試験問題①

健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより高額医療費として支給される。(2015年1月に出題)

答えは次のページ

タイトルとURLをコピーしました