【FP3級】年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について#10

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険について解説しました。

今回は、年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について紹介していきます。

年金制度

年金制度には、公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)があります。

日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金です。

厚生年金があるかないかで、将来受け取る年金の金額も異なるよ

国民年金(基礎年金)

①国民年金の被保険者と保険料

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金に加入しなければなりません。

項目第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象自営業者、学生、フリーター、無職の人など会社員や公務員
(厚生年金保険や共済年金に加入している者)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
年齢20歳以上60歳未満要件無し20歳以上60歳未満

※上記以外の物は加入義務はないが、60歳以後も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、年金受給額を満額に近づけることができる(任意加入被保険者

経済的に余裕がない人は、少し減るけど年金を免除することもできるよ

②保険料

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
国民年金保険料
16,540円/月
厚生年金保険料
標準報酬月額と標準賞与額に18.30%を乗じた額(※保険料は労使折半)
保険料の負担なし

18.30%は国が定めた数値だから常に固定されているよ
世界的にも高い数値だね

③保険料の納付期限

納付期限
原則翌月末日
例外①口座振替(当月末日引き落とし)
②前納(6か月前納、1年前納、2年前納)
※いずれも保険料の割引あり
補足保険料を滞納した場合、後から納付(追納)できるのは2年以内の分のみ

年金の場合は、数ヵ月間忘れていても2年以内に納めれば大丈夫だよ

④保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)

対象者免除・猶予
法定免除障害基礎年金受給者や生活保護法の
生活扶助を受けている者
全額免除
申請免除経済的な理由で保険料の納付が困難な者
(所得が一定以下等)
全額3/4半額1/4
4段階の免除
学生納付
特例制度
第1号被保険者で
本人の所得が一定以下の学生
納付が猶予

例えば、現在は無職で前年度に会社員の収入があっても、雇用保険受給資格者証や離職票があれば、認められることがあるよ

⑤追納

保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。

保険料を免除した場合は、10年以内なら追納ができるから安心するね

⑥保険料の免除・猶予と老齢基礎年金

老齢基礎年金は20~60歳になるまでの加入期間に応じて原則、65歳から受け取りができるよ

試験問題①

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、自営業者や学生といった、第2号被保険者(会社員・公務員等)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のいずれにも該当しない者をいう。(2013年1月)

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