こんにちは、Canaです。
前回は、労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険について解説しました。
今回は、年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について紹介していきます。
年金制度
年金制度には、公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)があります。
日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金です。

厚生年金があるかないかで、将来受け取る年金の金額も異なるよ
国民年金(基礎年金)
①国民年金の被保険者と保険料
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金に加入しなければなりません。
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
対象 | 自営業者、学生、フリーター、無職の人など | 会社員や公務員 (厚生年金保険や共済年金に加入している者) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
年齢 | 20歳以上60歳未満 | 要件無し | 20歳以上60歳未満 |
※上記以外の物は加入義務はないが、60歳以後も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、年金受給額を満額に近づけることができる(任意加入被保険者)

経済的に余裕がない人は、少し減るけど年金を免除することもできるよ
②保険料
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
国民年金保険料 16,540円/月 | 厚生年金保険料 標準報酬月額と標準賞与額に18.30%を乗じた額(※保険料は労使折半) | 保険料の負担なし |

18.30%は国が定めた数値だから常に固定されているよ
世界的にも高い数値だね
③保険料の納付期限
納付期限 | |
原則 | 翌月末日 |
例外 | ①口座振替(当月末日引き落とし) ②前納(6か月前納、1年前納、2年前納) ※いずれも保険料の割引あり |
補足 | 保険料を滞納した場合、後から納付(追納)できるのは2年以内の分のみ |

年金の場合は、数ヵ月間忘れていても2年以内に納めれば大丈夫だよ
④保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
対象者 | 免除・猶予 | |
法定免除 | 障害基礎年金受給者や生活保護法の 生活扶助を受けている者 | 全額免除 |
申請免除 | 経済的な理由で保険料の納付が困難な者 (所得が一定以下等) | 全額・3/4・半額・1/4の 4段階の免除 |
学生納付 特例制度 | 第1号被保険者で 本人の所得が一定以下の学生 | 納付が猶予 |

例えば、現在は無職で前年度に会社員の収入があっても、雇用保険受給資格者証や離職票があれば、認められることがあるよ
⑤追納
保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。

保険料を免除した場合は、10年以内なら追納ができるから安心するね
⑥保険料の免除・猶予と老齢基礎年金


老齢基礎年金は20~60歳になるまでの加入期間に応じて原則、65歳から受け取りができるよ
試験問題①
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、自営業者や学生といった、第2号被保険者(会社員・公務員等)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のいずれにも該当しない者をいう。(2013年1月)
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