【FP3級】年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について#10

FP3級

答え:×

解説:国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員・公務員等)に生計を維持されている20歳以上60歳未満の者である。なお、自営業者等の第1号被保険者に生計維持(扶養)されている者は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者に該当する。

会社員に扶養されている人は第3被保険者になるけど、自営業者に扶養されていると第1号被保険者になるよ~

試験問題③

国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2019年9月)

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