【FP3級】年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について#10

FP3級

答え:×

解説:国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が10年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入し、65歳になるまで保険料を納付することで、年金受給額を満額に近づけることができる。

つまり満額納付していない人であれば、60歳以降も任意加入ができるよ~

試験問題④

国民年金の保険料免除期間を有する者は、当該期間に係る保険料について、厚生労働大臣の承認を受けることにより、その承認の日の属する月前( )以内の期間に係るものに限り、追納することができる。(2012年1月に出題)

1)2年

2)5年

3)10年

答えは次のページ

タイトルとURLをコピーしました