【FP3級】年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について#10

FP3級

答え:3

解説:国民年金の免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納することができる。なお、猶予を受けた場合についても同様である。

自分がどこまで支払ったのかを忘れたら近くの市役所に聞いてみようね~

試験問題⑤

国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。(2015年5月に出題)

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