【FP3級】老齢年金(老齢厚生年金)について#12

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、老齢基礎年金について解説しました。

今回は、老齢厚生年金について紹介していきます。

老齢年金(老齢厚生年金)

①老齢厚生年金の概要

受給開始年齢と受給資格が違うから確認しておこうね

②特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が生年月日により段階的に引き上げられており、最終的には65歳からの老齢厚生年金のみとなります。

なお、女性は男性よりも5年遅れで引き上げられます。

昭和36年(1961年)と昭和41年(1966年)に生まれた男女には、特別支給がないよ

③老齢厚生年金の繰上げ受給と繰上げ受給

繰上げ受給繰下げ受給
受取開始年齢60~64歳66~70歳
年金額減算⇒繰上げ月数×0.5%加算⇒繰上げた月数×0.7%
老齢基礎年金との関係同時に行わなければならない別々に行うことができる

繰下げ受給の方が少しお得だね

④加給年金

納付期限
受給要件厚生年金の加入期間が20年以上あり、生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子がいること
加給年金額配偶者 ⇒ 224.900円
子   ⇒ 第1子・第2子は各224,900円、第3子以降は各75,000円
振替加算加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止するが、その後は配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される

配偶者と第1子・第2子までは加給年金額が同じだね

⑤在職老齢年金

在職老齢年金は、60歳以降も企業で働く場合の老齢年金です。給与等の金額に応じて老齢厚生年金が減額されます。

年齢減額調整される条件
60~64歳給与等+年金月額 > 28万円のとき
65~69歳給与等+年金月額 > 47万円のとき
70歳以降給与等+年金月額 > 47万円のとき

65歳以降は条件が同じだね

試験問題①

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を( )以上有し、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が支給開始年齢に達したときに支給される。(2013年9月に出題)

1)1ヵ月

2)6か月

3)12ヵ月

答えは次のページ

タイトルとURLをコピーしました