【FP3級】生命保険と税金について#21

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、契約を継続させる制度・契約転換制度について解説しました。

今回は、生命保険と税金について紹介していきます。

生命保険と税金

①生命保険料の支払いと税金

その年(1月1日~12月31日)に支払った保険料は、生命保険料控除として、その年の所得から控除することができます。

所得から控除できるから節税になるよ

②生命保険金の受取りと税金

生命保険金を受け取った場合の税金は、契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって異なります。

(a)死亡保険金と税金

相続税と贈与税は似ているけど、契約者以外で取引をすると贈与税になるんだね

(b)満期保険金と税金

満期保険金の場合は相続税がないよ

(c)非課税となる保険金・給付金

下記の保険金・給付金については、受取人が本人、配偶者、直系血族、生計をともにする親族の場合には非課税となる。

非課税
・入院給付金
・高度障害保険金
・手術給付金
・特定疾病保険金
・リビングニーズ特約保険金 など

治療等のためにもらった保険金に税金がかかると
保険金本来の目的が果たせなくなると考えるといいよ

(d)1/2養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン)

法人(会社)が契約する養老保険について、契約者および満期保険受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険受取人を被保険者の遺族とする場合は、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができます。

法人が収入を得るときに発生した原価・費用・損失に関係する費用は損金として算入できるよ

試験問題①

契約者(=保険料負担者)および被保険者が同一人である生命保険契約において、相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は贈与税の課税対象となる。(2013年9月に出題)

答えは次のページ

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