【FP3級】損害保険と税金について#27

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、賠償責任保険について解説しました。

今回は、損害保険と税金について紹介していきます。

損害保険と税金

①地震保険料の支払いと税金

その年(1月1日~12月31日)に支払った地震保険料は、地震保険料控除として、その年の所得から控除することができます。

節税になっていいね

②保険金の受取りと税金

損害保険にかかる保険金は、原則として非課税です。

非課税だから保険金額にかかわらず税金がかからないよ

試験問題①

自動車事故で怪我を負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は( )とされる。(2020年1月に出題)

1)非課税

2)雑所得

3)一時所得

答えは次のページ

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