【FP3級】消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法について#32

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、預金保険制度、日本投資者保護基金について解説しました。

今回は、消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法について紹介していきます。

消費者契約法

消費者契約者は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者を保護することを目的とした法律です。

・保護の対象は個人のみ
・契約の際に事業者による不適切な行為があった場合、契約を取り消すことができる
・契約書における消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになる

事業者から不適切な勧誘行為があったら契約取り消しができる契約法だよ

金融商品販売法

金融商品販売法は、金融商品の販売に関して顧客を保護するための法律です。

・金融商品を販売する際、重要事項(元本割れリスクなど)について顧客に説明する義務がある
断定的判断の提供など、顧客の投資判断を誤らせる行為は禁止されている
・重要事項の説明義務を怠ったり、断定的判断の提供などを行ったことにより、顧客が損害を被った場合、金融商品販売業者は損害賠償責任を負う

金融商品販売業者は保険や投資案件を販売している業者のことだね

試験問題①

銀行による預金の受入れや保険会社による保険契約の締結は「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する。(2014年1月に出題)

答えは次のページ

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