【FP3級】消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法について#32

FP3級

答え:

解説:金融商品販売法は、預貯金・有価証券(国債等)・投資信託・生命保険等のほか、さまざまなデリバティブ取引なども適用対象となる。

デリバティブ取引は、債券、信託投資などに対して、先物・オプション・スワップの3つの取引が行われるよ~

試験問題②

金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。(2017年9月に出題)

1)①断定的判断の提供等 ②契約取消業務

2)①損失補填の約束等 ②契約取消業務

3)①断定的判断の提供等 ②損害賠償責任

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