【FP3級】消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法について#32

FP3級

答え:3

解説:金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または断定的判断の提供等を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の損害賠償責任について定められている。

最近、金融商品系の詐欺が多いから安心するよね~

試験問題③

金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されない。(2015年9月に出題)

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