【FP3級】消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法について#32

FP3級

答え:×

解説:金融商品販売法では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、特定投資家(プロ)か一般投資家(アマ)にかかわらず適用される。

特定投資家の条件は、純資産3億円以上、金融資産が3億円以上、取引開始後1年以上だよ~
いわゆるお金持ちの人だね~

金融商品取引法

金融商品取引法は、金融商品の取引に関して投資家等を保護するための法律です。

・顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない(適合性の原則
特定投資家(プロ)か一般投資家(アマ)かによって、保護ルールに差が設けられている

プロからアマ、アマからプロに変更するときは申請が必要だよ
自動的に格上げ、格下げはないからね

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)

金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルについて、指定紛争解決機関が間に入り、裁判によらない話し合いでの解決を図る制度です。

指定紛争解決機関には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品斡旋相談センターなどがあります。

裁判にならないように、機関が仲介して解決するんだね

試験問題④

金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。(2018年5月に出題)

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