【FP3級】NISA・投資信託と税金について#42

FP3級

答え:3

解説:NISA口座内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して5年を経過する日までとされている。

非課税期間が5年しかないから、6年目は非課税枠の口座にも移し替えることができるよ~

試験問題③

NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。(2019年1月に出題)

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