答え:×
解説:NISA口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等は非課税となるため、所得税の確定申告は不要となる。
NISAで税金がかかるケースは
・NISAから課税口座に移管した場合
・ジュニアNISAで18歳未満で払い出した場合
・配当金の受け取りを「株式数比例配分方式」にしなかった場合だよ~

つみたてNISAとジュニアNISA
つみたてNISA | ジュニアNISA | |
非課税対象 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託の譲渡益や分配金 | 投資にかかる配当金・分配金や譲渡益 |
非課税投資枠 | 毎年40万円まで | 毎年80万円まで |
非課税期間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
対象者 | 日本国内に住んでいる20歳以上の者 | 20歳未満(0~19歳)の者 |
ポイント | 一般NISAとの併用不可 | ・親族が代理で運用 ・18歳までは払い出しに期限あり |

ジュニアNISAは利用者数が少ないことから2023年末で廃止されるんだよ
試験問題④
つみたてNISA勘定(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度における累積投資勘定)に受け入れることができる限度額は年間( ① )で、その課税期間は最長で( ② )となる。(2019年1月に出題)
1)①40万円②20年間
2)①80万円②20年間
3)①120万円②10年間
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