【FP3級】NISA・投資信託と税金について#42

FP3級

答え:1

解説:つみたてNISA勘定に受け入れることができる限度額は年間40万円で、その非課税期間は最長で20年間となる。

ジュニアNISAは年間80万円で非課税期間が5年だったね~

投資信託と税金

投資信託から生じた分配金、償還差益等には税金が以下のように課されます。

公社債と公募株式は課税対象になるから確認しておこうね

試験問題⑤

居住者である個人が国内公募株式投資信託を換金したときの所得は、( )に区分される。(2013年1月に出題)

1)譲渡所得 2)配当所得 3)利子所得

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