こんにちは、Canaです。
前回は、税金の基本・所得税の基本について解説しました。
今回は、青色申告について紹介していきます。
④青色申告
青色申告とは、複式簿記に基づき取引を記録し、その記録をもとに所得や所得税を計算して申告することをいいます。なお、青色申告以外の申告を白色申告といいます。
青色申告の要件
・不動産所得、事業所得、山林所得がある者 |
・青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する者は開業日から2か月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出していること |
・一定の帳簿書類を備え、取引の状況を適正に記録し、7年間保存していること |

青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得の3つだけだよ
「ふ(不動産)じ(事業)さん(山林)は青い(確定申告)」と覚えるといいね
青色申告の主な特典
【青色申告特別控除】 事業所得または不動産所得のある青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、所得金額から55万円を控除することができる ※e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存で65万円の控除 |
【青色事業専従者給与の必要経費の算入】 青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している者(青色事業専従者)に支払った給与(適正額のみ)を必要経費に算入することができる ※配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除との併用不可 |
【純損失の繰越控除、繰戻還付】 ・純損失が生じた場合、その純損失を翌年以降3年間にわたり各年の所得から控除することができる ・純損失の金額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができる(前年も青色申告をしている場合に限る) |

紙より電子申告した方が10万円お得なんだね
試験問題①
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う者のうち、青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、青色申告書による申告をしようとする年の( )までに、納税地の所轄税務署長に対して、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければならない。(2013年1月に出題)
1)3月15日
2)3月31日
3)12月31日
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