【FP3級】利子所得・配当所得・不動産所得について#45

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、青色申告について解説しました。

今回は、利子所得・配当所得・不動産所得について紹介していきます。

利子所得

利子所得・預貯金の利子
・公社債の利子
・公社債投資信託の収益分配金 など
計算利子所得=収入金額

特定公社債等には、特定公社債(国債、地方債、外国債、公募公社債、上場公社債)、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがあるよ~ん

試験問題①

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。(2019年5月に出題)

1)①14.21%②申告

2)①20.135%②申告

3)①20.135%②源泉

答えは次のページ

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