【FP3級】山林所得・一時所得・雑所得について#48

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、給与所得・退職所得について解説しました。

今回は、山林所得・一時所得・雑所得について紹介していきます。

山林所得

山林所得山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することにより生じる所得
計算山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除額)
課税方法分離課税

特別控除額は最高50万円までだよ~

一時所得

一時所得利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得
例)懸賞・福引・クイズの賞金、競馬・競輪の払戻金
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金
※宝くじ
計算一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
課税方法総合課税
※所得金額の1/2のみを総所得金額に算入

特別控除額は山林所得と同じの最高50万円だよ~

試験問題①

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。(2019年5月に出題)

1)①50万円②2分の1

2)①50万円②3分の1

3)①65万円②2分の1

答えは次のページ

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