こんにちは、Canaです。
前回は、給与所得・退職所得について解説しました。
今回は、山林所得・一時所得・雑所得について紹介していきます。
山林所得
山林所得 | 山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することにより生じる所得 |
計算 | 山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除額) |
課税方法 | 分離課税 |

特別控除額は最高50万円までだよ~
一時所得
一時所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得 例)懸賞・福引・クイズの賞金、競馬・競輪の払戻金 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金 ※宝くじ |
計算 | 一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額 |
課税方法 | 総合課税 ※所得金額の1/2のみを総所得金額に算入 |

特別控除額は山林所得と同じの最高50万円だよ~
試験問題①
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。(2019年5月に出題)
1)①50万円②2分の1
2)①50万円②3分の1
3)①65万円②2分の1
答えは次のページへ