答え:1
解説:一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に2分の1を乗じた金額となる。
山林所得では分離課税だけど、一時所得では総合課税で2分の1を総所得金額に入れるんだよ

試験問題②
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。(2018年5月に出題)
1)175万円
2)200万円
3)350万円
答えは次のページへ