【FP3級】山林所得・一時所得・雑所得について#48

FP3級

答え:1

解説:一時所得:1,000万円-600万円-50万円=350万円

総所得に算入する金額:350万円×1/2=175万円

特別控除額を忘れずにね

雑所得

雑所得利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得
例)国民年金・厚生年金などの公的年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金、生命保険などの個人年金保険、講演料や作家以外の者が受ける原稿料 など
計算雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得
課税方法総合課税

公的年金等の雑所得は、収入金額-公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得になります。

また、公的年金等以外の雑所得は、総収入金額-必要経費で算出します。

公的年金等控除額は、「年齢」と「公的年金等の収入金額(年額)」に応じて設定されているよ~

試験問題③

所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、非課税所得とされる。(2019年1月に出題)

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