【FP3級】山林所得・一時所得・雑所得について#48

FP3級

答え:×

解説:老齢基礎年金・老齢厚生年金は雑所得として所得税および住民税の課税対象となる。

最近では飲食店の協力金も雑所得で課税対象になるよ

試験問題④

公的年金等に係る雑所得の金額は「(その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2」の算式により計算される。(2018年9月に出題)

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