【FP3級】山林所得・一時所得・雑所得について#48

FP3級

答え:×

解説:公的年金等の雑所得は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算される。

一時所得が2分の1だね

次回は、譲渡所得について解説します。

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