【FP3級】譲渡所得について#49

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、山林所得・一時所得・雑所得について解説しました。

今回は、譲渡所得について紹介していきます。

譲渡所得

譲渡所得土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)することにより生じる所得
非課税となるもの生活用動産(家具、衣服など)の譲渡による所得
※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品等を除く
取得費取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用
※取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることができる(概算取得費)
譲渡費用資産を譲渡するために直接かかった費用
※譲渡時の仲介手数料、印紙代、取り壊し費用など

高級な家具や衣服を譲ってもらった場合は非課税になるから嬉しいね~

計算方法等

5年がポイントになるね~

課税方法

短期であればあるほど税金も多く取られるね~

試験問題①

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。(2018年1月に出題)

答えは次のページ

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