【FP3級】所得控除について②#52

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、基礎控除や配偶者控除などの所得控除について解説しました。

今回は、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除について紹介していきます。

■社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者等にかかる社会保険料を支払った場合に適用できます。

社会保険料国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料、国民年金基金、厚生年金基金の掛金 など
控除額全額

任意加入だからいつでも取り外せるよ~

試験問題①

国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。(2018年5月に出題)

1)小規模企業共済等掛金控除

2)生命保険料控除

3)社会保険料控除

答えは次のページ

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