【FP3級】税額の計算・税額控除・復興特別所得税について#53

FP3級

答え:1

解説:所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

自分で支払う家だから居住することがほとんどだよね

試験問題⑤

所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。(2019年5月に出題)

1)10年

2)15年

3)20年

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