【FP3級】税額の計算・税額控除・復興特別所得税について#53 FP3級 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.05.16 答え:1 解説:所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において10年以上にわたって分割返済する方法になっているものである。 住宅ローンが10年以上のものでないと適用されないよ 試験問題⑥ 年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。(2015年9月に出題) 答えは次のページへ 前へ次へ 12345678910