【FP3級】税額の計算・税額控除・復興特別所得税について#53

FP3級

答え:

解説:給与所得者であっても適用初年度のみ確定申告が必要であるが、2年目以降については年末調整によることができる。

会社員の人は2年目以降楽になるね

試験問題⑦

所得税の配当控除の適用を受ける場合、配当所得について( )を選択して、確定申告を行う必要がある。(2013年9月に出題)

1)総合課税

2)申告分離課税

3)源泉分離課税

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