【FP3級】税額の計算・税額控除・復興特別所得税について#53 FP3級 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.05.16 答え:〇 解説:給与所得者であっても適用初年度のみ確定申告が必要であるが、2年目以降については年末調整によることができる。 会社員の人は2年目以降楽になるね 試験問題⑦ 所得税の配当控除の適用を受ける場合、配当所得について( )を選択して、確定申告を行う必要がある。(2013年9月に出題) 1)総合課税 2)申告分離課税 3)源泉分離課税 答えは次のページへ 前へ次へ 12345678910