【FP3級】税額の計算・税額控除・復興特別所得税について#53

FP3級

答え:3

解説:配当控除の金額は、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、「配当所得×10%」により計算される。したがって、本問における配当控除の金額は10万円(=100万円×10%)となる。

1,000万円を超えた場合は、超過分に5%の金額が控除になるよ

復興特別所得税

東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、復興特別所得税が創設されました。

復興特別所得税=所得税額×2.1%

納付する税額に自動的に含まれているから免除もできるよ~

試験問題⑨

復興特別所得税は、基準所得税額に( )の税率を乗じて計算される。(2017年1月に出題)

1)2.1%

2)7.147%

3)15.315%

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