こんにちは、Canaです。
前回は、確定申告・源泉徴収について解説しました。
今回は、土地の価格・不動産の鑑定評価・不動産の登記について紹介していきます。
土地の価格
土地の価格には、実際に売買取引されている価格である実勢価格のほか、以下の4つの公的な価格があります。
地価公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税評価額 (路線価格) | 固定資産税評価額 | |
利用目的 | 一般の土地取引価格の指標となる価格 | 一般の土地取引価格の指標となる価格 | 相続税、贈与税の計算の基礎となる価格 | 固定資産税、不動産取得税等の計算の基礎となる価格 |
所轄官庁 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
基準日 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月1日 | 3月または4月 |
見直し時期 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 |
公示価格を 100%とした 場合の評価割合 | 100% | 100% | 80% | 70% |

土地を売りたい場合は地価公示価格、相続するなら路線価格、税金を知りたいなら固定資産税評価額というように目的別にネットでも調べられるよ
試験問題①
公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定員会が毎年( )を基準日(価格時点)として判定し、一般の土地の取引価格の指標等として官報で公表されている。
1)1月1日
2)4月1日
3)7月1日
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