こんにちは、Canaです。
前回は、土地の価格・不動産の鑑定評価・不動産の登記について解説します。
今回は、宅地建物取引業法・不動産の売買契約について紹介していきます。
宅地建物取引業法
①宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物の取引を業として行うことをいいます。ここでいう取引とは、(a)自ら売買・交換、(b)売買・交換・貸借の媒介、(c)売買・交換・貸借の代理をいいます。
②宅地建物取引士とは
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。
宅地建物取引業者の事務所には、従業員5人に対して1人以上の宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。
宅地建物取引士の独占業務 |
重要事項の説明 |
重要事項説明書への記名・押印 |
契約書への記名・押印 |

アパートなどの所有者が自ら貸借業を行う行為は、宅地建物取引業には該当しないよ~
③媒介契約
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、延滞なく、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。


専任、専属専任の順番に期間が短くなるよ~
試験問題①
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
答えは次のページへ