【FP3級】宅地建物取引業法・不動産の売買契約について#56

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、土地の価格・不動産の鑑定評価・不動産の登記について解説します。

今回は、宅地建物取引業法・不動産の売買契約について紹介していきます。

宅地建物取引業法

①宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、宅地または建物の取引を業として行うことをいいます。ここでいう取引とは、(a)自ら売買・交換、(b)売買・交換・貸借の媒介、(c)売買・交換・貸借の代理をいいます。

②宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。

宅地建物取引業者の事務所には、従業員5人に対して1人以上の宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。

宅地建物取引士の独占業務
重要事項の説明
重要事項説明書への記名・押印
契約書への記名・押印

アパートなどの所有者が自ら貸借業を行う行為は、宅地建物取引業には該当しないよ~

③媒介契約

宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、延滞なく、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。

専任、専属専任の順番に期間が短くなるよ~

試験問題①

アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。

答えは次のページ

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