【FP3級】建築基準法について#59

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、区分所有法・都市計画法・農地法について解説しました。

今回は、建築基準法について紹介していきます。

建築基準法

①建築基準法とは

建築基準法とは、建築物の構造・用途等についての基準を定めた法律です。

②用途制限

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、面積の大きい方の用途地域の制限を受けます。

第一種・第二種低層住居専用地域は建築物の高さに制限があるよ~
10mまたは12m

試験問題①

建築基準法の規定によれば、( )は原則として第一種低層住居専用地域内に建築することができる。(2016年1月に出題)

1)老人ホーム

2)病院

3)ホテル・旅館

答えは次のページ

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