【FP3級】建築基準法について#59

FP3級

答え:1

解説:特定行政庁が指定する角地や防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率について10%の緩和措置を受けることができる。

プラス10%の緩和措置が受けられるよ

試験問題⑩

建築物が防火地域および準防火地域に渡る場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。(2019年9月に出題)

1)防火地域

2)準防火地域

3)敷地の過半が属する地域

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