【FP3級】建築基準法について#59

FP3級

答え:2

解説:建築基準法の規定では、都市計画区域および準年計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

幅員が4m未満であっても建築基準法が施行された時点ですでに建築物があれば2項道路として認められるよ

試験問題⑥

都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。(2017年1月に出題)

1.1.5m

2.2.0m

3.2.5m

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