こんにちは、Canaです。
前回は、建築基準法について解説しました。
今回は、不動産にかかる税金の全体像・取得時にかかる税金・保有時にかかる税金について紹介していきます。
不動産にかかる税金の全体像

①不動産取得税
不動産取得税 | 不動産を取得した場合(購入・建築したとき、贈与されたときなど)にかかる税金。 相続や法人の合併により不動産を取得した場合にはかからない。 |
課税主体 | 不動産が存在する都道府県(地方税) |
納税義務者 | 不動産の取得者 |
課税標準 | 固定資産評価額 |
税額の計算式 | 不動産取得税=課税標準×3% |

税額の計算式の3%は原則4%だけど、令和3年3月31日までに取得した場合は特例として3%が適用されるよ~
②課税標準の特例
宅地 | 課税標準×1/2 |
一定の住宅 | 課税標準-1,200万円 |

一定の住宅には「床面積50㎡以上240㎡以下」等の要件はあるよ~
②登録免許税
登録免許税 | 不動産の登記をするときにかかる税金 ・所有権保存登記:新築建物を購入したときなどに行う登記 ・所有権移転登記:不動産の売買や相続があったときなどに行う登記 ・抵当権設定登記:抵当権を設定したときに行う登記 |
課税主体 | 国(国税) |
納税義務者 | 不動産の登記をする者 |
課税標準 | 固定資産税評価額(抵当権設定登記の場合は債権金額) |
税額の計算式 | 登録免許税=課税標準×税率(登記する内容により異なる) |

抵当権とは、金融機関が土地や建物などの不動産を担保にする権利のことで、住宅ローンの返済が遅延したときのために担保することだよ~
銀行に行ったら抵当権の設定が求められるよ~
③消費税
消費税 | モノやサービスを消費したときにかかる税金 |
消費税がかかる取引 | 建物の譲渡・貸付け(居住用を除く)、不動産の仲介手数料 |
消費税がかからない取引 | 土地の譲渡・貸付け、居住用賃貸物件の貸付け(1ヵ月未満の貸付けの場合は課税される)など |

確かにアパートの契約のときに消費税は仲介手数料しかかからないよね~
④印紙税
印紙税 | 一定の文書(契約書など)を作成した場合にかかる税金 |
納税方法 | 契約書や領収書などに印紙を貼り、消印することで納税 |
ポイント | 土地などの売買に際し、売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合、双方の契約書について印紙税を納付する必要がある。 |

不動産の売買は何かとお金がかかるね~
試験問題①
不動産取得税は、( )により不動産を取得したときには課されない。(2015年9月に出題)
1)売買
2)贈与
3)相続
答えは次のページへ