【FP3級】不動産にかかる税金の全体像・取得時にかかる税金・保有時にかかる税金について#60

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、建築基準法について解説しました。

今回は、不動産にかかる税金の全体像・取得時にかかる税金・保有時にかかる税金について紹介していきます。

不動産にかかる税金の全体像

①不動産取得税

不動産取得税不動産を取得した場合(購入・建築したとき、贈与されたときなど)にかかる税金。
相続や法人の合併により不動産を取得した場合にはかからない
課税主体不動産が存在する都道府県(地方税)
納税義務者不動産の取得者
課税標準固定資産評価額
税額の計算式不動産取得税=課税標準×3%

税額の計算式の3%は原則4%だけど、令和3年3月31日までに取得した場合は特例として3%が適用されるよ~

②課税標準の特例

宅地課税標準×1/2
一定の住宅課税標準-1,200万円

一定の住宅には「床面積50㎡以上240㎡以下」等の要件はあるよ~

②登録免許税

登録免許税不動産の登記をするときにかかる税金
・所有権保存登記:新築建物を購入したときなどに行う登記
・所有権移転登記:不動産の売買や相続があったときなどに行う登記
・抵当権設定登記:抵当権を設定したときに行う登記
課税主体国(国税)
納税義務者不動産の登記をする者
課税標準固定資産税評価額(抵当権設定登記の場合は債権金額)
税額の計算式登録免許税=課税標準×税率(登記する内容により異なる)

抵当権とは、金融機関が土地や建物などの不動産を担保にする権利のことで、住宅ローンの返済が遅延したときのために担保することだよ~
銀行に行ったら抵当権の設定が求められるよ~

③消費税

消費税モノやサービスを消費したときにかかる税金
消費税がかかる取引建物の譲渡・貸付け(居住用を除く)、不動産の仲介手数料
消費税がかからない取引土地の譲渡・貸付け、居住用賃貸物件の貸付け(1ヵ月未満の貸付けの場合は課税される)など

確かにアパートの契約のときに消費税は仲介手数料しかかからないよね~

④印紙税

印紙税一定の文書(契約書など)を作成した場合にかかる税金
納税方法契約書や領収書などに印紙を貼り、消印することで納税
ポイント土地などの売買に際し、売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合、双方の契約書について印紙税を納付する必要がある。

不動産の売買は何かとお金がかかるね~

試験問題①

不動産取得税は、( )により不動産を取得したときには課されない。(2015年9月に出題)

1)売買

2)贈与

3)相続

答えは次のページ

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