こんにちは、Canaです。
前回は、不動産(土地)の有効活用方式・不動産投資利回りについて解説しました。
今回は、相続・相続人の範囲・相続分・相続の承認と放棄について紹介していきます。
相続とは
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産・負債)を残された人(相続人)が継承することです。

ほとんどの場合は家族になるよ~
相続人の範囲
①相続人の範囲と順序(法定相続人)


友達やお世話になった人であっても相続は不可能だよ~
もし、誰も相続人がいない場合は国庫に帰属するみたい
②子の種類


嫡出子(ちゃくしゅつし)は婚姻関係がある夫婦の間に生まれた子のことだよ~
③相続人になれない者
■欠格事由がある者 (被相続人を殺害したり、詐欺・脅迫により遺言状を書かせる等した者など) ■相続人から廃除された者 (虐待等の理由で、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てることにより相続権がなくなった者など) ■相続開始以前にすでに死亡している者 ■相続を放棄した者 |

相続人として名乗る人を除外できる権利があるということだね~
④代襲相続
代襲相続とは、本来、相続人となるべき者が、死亡、欠格、廃除により相続権を失っている場合に、その者の子(被相続人から見ると孫、甥、姪)が相続することです。

被相続人の子がすでに死亡している場合、子の配偶者ではなく、その子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となるよ~
試験問題①
養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2017年5月に出題)
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