【FP3級】相続税の計算の基本・各人の課税価格の計算について#65

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、遺産分割・遺言と遺贈・遺留分・成年後見制度について解説しました。

今回は、相続税の計算の基本・各人の課税価格の計算について紹介していきます。

相続税の計算の基本

①相続税

相続税は、相続や遺贈により、財産を取得した場合に課される税金です。

②相続税の計算の流れ

差し引かれるべき税金や非課税財産、債務だけでも覚えておこうね~

各人の課税価格の計算

各人の課税価格の計算本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税による贈与財産+生前贈与加算-非課税財産-債務・葬式費用=課税価格

①本来の相続財産

本来の相続財産とは、被相続人が所有していた財産(預貯金、株式、家財、土地、建物など)で、金銭で換算できる財産をいいます。

②みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産(生命保険金や死亡退職金など)をいいます。

③相続時精算課税による贈与財産

一定の要件に該当する場合、贈与税の課税について、「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することができます。

相続時精算課税を選択した場合、贈与時の価額により相続財産として加算されます。

④生前贈与加算

被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産として加算されます。

この場合、贈与時の価額により相続財産として加算されます。

贈与時にすでに贈与税を支払っている場合は、相続税の計算上、贈与税額控除として控除の対象になるよ~

試験問題①

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2018年9月に出題)

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