こんにちは、Canaです。
前回は、相続税の総額の計算・各人の納付税額の計算・相続税の申告と納付について解説しました。
今回は、贈与・贈与税の計算について紹介していきます。
贈与
①贈与とは
贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約をいいっます。贈与は合意によって成立するため、贈与契約は口頭でも書面でも有効となる。
契約形態 | 財産の取得時期 | 各当事者の撤回 |
書面 | 贈与契約の効力が発生したとき | できない |
口頭 | 贈与の履行があったとき | できる(履行が終わった部分を除く) |
②贈与契約の形態
贈与契約には、通常の贈与以外に受贈者に一定の義務を負わせる負担付贈与や、贈与者の死亡により実現する死因贈与などがあります。
死因贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

債務の弁済などの義務を負う負担付贈与も課税対象だよ~
試験問題①
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。(2018年1月に出題)
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