【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:

解説:通常は、会社規模に応じて類似業種比準や純資産価額方式、またはそれらの併用方式で評価するが、同族会社の同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる。

特例的方式では外部の株主が受け取る配当の還元から評価するんだね

試験問題⑬

相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。(2019年5月に出題)

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