【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:

解説:貸宅地の相続税評価額は、原則として「自用地としての価額×(1-借地権割合」の算式で算出する。

貸家建付地の場合は「自用地としての価額×(1-借地権割合×借地権割合×賃貸割合)になるよ

試験問題③

相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。(2019年1月に出題)

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