【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:×

解説:相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸家建付地として評価される。

貸宅地は他の人に貸している宅地のことだよ

試験問題④

貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。(2018年1月に出題)

1)自用地としての価額×(1-借地権割合)

2)自用地としての価額×(1-借家権割×賃貸割合)

3)自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

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