【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:3

解説:貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。

1は借地権、2は貸宅地の計算式だね

③小規模宅地等の評価減の特例

相続税が0円でも申告が必要だからね~

試験問題⑤

20XX年中に開始した相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。

1)宅地の評価額×200㎡/350㎡×50%

2)宅地の評価額×330㎡/350㎡×80%

3)宅地の評価額×350%/400㎡×80%

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