【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:2

解説:相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、「宅地の評価額×330㎡/350㎡×80%」の算式により算出される。

特定居住用宅地は330㎡と80%だね

試験問題⑥

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。(2019年9月に出題)

1)①330㎡ ②50%

2)①330㎡ ②80%

3)①400㎡ ②80%

答えは次のページ

タイトルとURLをコピーしました