【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:3

解説:相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

特定事業用宅地は400㎡と80%だね

試験問題⑦

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。(2019年5月に出題)

1)①200㎡ ②50%

2)①200㎡ ②80%

3)①330㎡ ②80%

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