【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:1

解説:相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

貸付事業用宅地は200㎡と50%だね

④その他の財産の評価

なるべく安い金額で評価した方がいいもんね~

試験問題⑧

貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は( )の算式により算出される。(2018年9月に出題)

1)家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

2)家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)

3)家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

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