【FP3級】財産の評価について#69

FP3級

答え:3

解説:貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算出される。

自用家屋の場合は、「固定資産税評価額×1.0」で算出するよ

試験問題⑨

20XX年9月2日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株あたりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。

〈資料〉上場株式Xの価格

20XX年7月の毎日の最終価格の平均額850円

20XX年8月の毎日の最終価格の平均額900円

20XX年9月の毎日の最終価格の平均額1,000円

20XX年9月2日の最終価格1,000円

1)850円

2)900円

3)1,000円

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