【FP3級】贈与税の特例・贈与税の申告と納付について#68

FP3級

こんにちは、Canaです。

前回は、贈与・贈与税の計算について解説しました。

今回は、贈与税の特例・贈与税の申告と納付について紹介していきます。

贈与税の特例

①贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除とは別に最高2,000万円の控除を受けることができます。

②相続時精算課税制度

概要贈与時に贈与税を軽減し、相続時に贈与分も含めて相続税を計算する制度
対象贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:20歳以上の推定相続人である子または孫
※いずれも贈与年の1月1日における年齢
控除額贈与財産の合計が2,500万円までは非課税、これを超える部分は一律20%課税
ポイント■相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除(110万円)は使えない
■贈与者ごと、受贈者ごとに選択できる
■いったんこの制度を選択したら暦年課税へ変更することができない
■相続時に課税価格として加算される金額は、贈与時の価額となる

配偶者との婚姻関係が20年以上でないと適用されないのが前提だね~

試験問題①

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。(2020年1月に出題)

1)①15年 ②2,000万円

2)①20年 ②2,000万円

3)①20年 ②2,500万円

答えは次のページ

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