【FP2級】公的介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険について#06

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、社会保険について解説しました。

今回は、公的介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険について紹介していきます。

公的介護保険

介護保険は、介護が必要と認定されたときに必要な給付が受けられる制度です。

労働災害補償保険(労災保険)

労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気・怪我・障害・死亡等に対して給付が行われる制度です。

適用事業所原則、労働者を1人でも使用している事業所は加入しなければならない
対象者適用事業所のすべての労働者(アルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者等も含む)
※社長や役員、自営業者などは対象外であるが、一定の場合に任意加入できる制度がある(特別加入制度
保険料・次行の種類ごとに労災保険率表で料率が定められている
全額事業主負担
給付内容・病気、怪我、障害、介護、死亡等に対して給付を受けることができる
・病気、怪我で休業した場合に受けることができる休業補償給付では、休業4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給される

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業したときに、再就職するまでの一定期間、一定の給付を行ったり再就職の支援を行う制度です。

対象者企業(雇用保険適用事業所)の労働者(社長や役員、個人事業主等は対象外)
保険料・事業主と労働者の双方で負担折半ではない
・保険料率および事業主労働者間の負担割合は業種によって異なる
給付内容①求職者給付(基本手当)
②就職促進給付
③教育訓練給付
④雇用継続給付
⑤育児休業給付
①求職者給付(基本手当)

求職者給付(基本手当)は、失業者に給付されるもので、一般に失業保険と呼ばれます。

受給要件・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
ただし、倒産や会社都合の解雇等の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
給付日数・自己都合、定年退職の場合(一般の受給資格者)⇒90日から最大150日分
・倒産、会社都合の解雇等の場合(特定受給資格者)⇒90日から最大330日分
待機期間ハローワークに求職の申し込みを行った日から7日間は支給されない
給付制限自己都合退職の場合、待期期間に加え、原則2か月間は支給されない
受給期間原則として、離職の日の翌日から起算して1年間
②就職促進給付

就職促進給付は、再就職の促進・支援を目的とする給付であり、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職したときに支給されます。

再就職した場合の給付を再就職手当、再就職手当の対象とならない職業(アルバイト等)に就業した場合の給付を就業手当といいます。

③教育訓練給付

教育訓練給付は、労働者の主体的な能力開発・キャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合に費用の一部を支給するものです。

教育訓練給付には、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金があります。

◆一般教育訓練給付金

対象雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した場合
給付額受講料等の20%相当額(上限10万円
④雇用継続給付

雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。

高年齢雇用継続給付【高年齢雇用継続基本給付金】(基本手当を受給しないで雇用を継続する人)
被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の被保険者で、原則として60歳到達時点と比べて、賃金額が75%未満に低下した状態で就労している場合に、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。
【高年齢再就職給付金】(基本手当を受給後、再就職した人)
基本手当の支給残日数が100日以上ある場合、最大2年間支給される。
その他の受給要件や支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じである。
介護休業給付家族を介護するために休業した場合に、原則として「休業開始前賃金日額×支給日数×40%」相当額が支給される
⑤育児休業給付

育児休業給付は、育児休業を取得した場合に支給されるものです。

対象満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した者
支給額休業前賃金の67%相当額(6か月経過後は50%相当額)

給付できることを知っていればお得だよね

次回は、年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について解説します。

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